一般名処方加算について
・院外処方で、供給不足の医薬品で後発医薬品がある場合、「商品名」でなく、
一般名処方「有効成分名」で処方箋に記載(医薬品のメーカー、銘柄を指定しない)すると、薬局で複数の医薬品が選択でき、患者様に必要な医薬品が供給しやすくなります。
・長期収載品(先発医薬品)の選定療養(医療保険制度における仕組みで、患者様が追加料金を支払うことで特別な医療サービスを受けられる)とは、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品を患者様が希望した場合、その差額の1/4を自己負担する制度です。
※2024年10月から導入された制度で、医療上の必要性がある場合は対象外になります。
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